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大韓民国ビザ
ビザとは何か。
ビザの種類
ビザ発給の手続き
一般的なビザ発給の手順
一般研修の場合
(英文写本提出)
ビザ発給認定書
海外留学ビザの申込み書類
面接のための書類
[大韓民国 ビザと主要事項]
1. ビザ番号  
2. 滞留資格 外国人が国内に滞留しながら行なうことができる社会的な活動や身分の種類
3. 滞留期間 入国日から大韓民国に滞留する期間
4. 種類 ビザの種類。すなわち単数ビザなのか複数ビザなのかの可否表示(S: 単数ビザ、 M: 複数ビザ)
5. 発給日 ビザの発給日付
6. 満了日 ビザが満了する日付。すなわちビザが有効な期間。旅行者は満了日の前に大韓民国に入国しなければならない。満了したビザは有効ではない。
7. 発給地 ビザ発給場所に関する情報
 
ビザとは何か

ビザは外国人に対する入国許可または在外領事館が発行した外国人に対する入国推薦の意味を有します。
大韓民国はビザの定義をを後者の意味、すなわち領事館が外国人に対して発行した入国推薦行為と解釈しています。査証を申請するためには旅券、ビザ発給申請書、申請者の旅券サイズの写真、そしてビザの種類によるその他の書類を提出しなければなりません

* ビザ発給のためには次の手数料を支払わなければなりません
1) 永住権の写本(原本確認)
2) 90日以下滞留用単数ビザ: 30USドル
3) 91日以上滞留用単数ビザ: 50USドル
4) すべての復数ビザ:80USドル
5) 中国人団体観光客に対するビザ手数料: 1人当り10USドル
6) 再入国許可期間延長許可: 20USドル

※ 但し、アメリカ国民に対する複数ビザは45USドル
(1998年8月16日付の両国間ビザ手数料に関する協定に基づいて相互主義的適用))

ビザの種類
1) 単数ビザ
- 有効期間以内に一回に限って入国許可
- 発給日から三ヶ月間有効
(但し、協定による場合、協定が有効な期間を有効期間にします。)

2) 複数ビザ
- 有効期間以内に2回以上入国許可
- 発給日から計算

外交協定によって滞留資格が決まったビザは3年間有効です
複数ビザ発給協定によって発行されたビザは協定に明示された期間まで有効です
相互主義またはその他の国家の利害によるビザは法務部長官が認可した期間の間だけ有効です
ビザ発給の手続き
◎ 一般的な場合
◎ 大韓民国の大使館、または領事館にビザ発給申請書を提出します. ビザを申請する時はパスポート、ビザ発給申請書、そして具備書類またはビザ発給認定書を提出しなければなりません.


1) 在外公館長は発給が委任されたビザに限って裁量でビザを発給することができます。ビザ発給権限が委任されていないビザに対しては法務部長官に承認を要請しなければなりません。(出入国管理法施行規則第8条第1項)
2) ビザ発給認定書の発給対象者がビザ発給認定書を提出しないでビザ発給を申請した場合
3) 在外公館長はビザ発給承認の要請手順に基づいて法務部長官の承認を受けてビザを発給することができます。
4) 在外公館長の裁量で発給するビザ(出入国管理法施行令第11条、施行規則第8条)
5) 発給のため法務部長官の承認が必要なビザ(出入国管理法施行規則第8条と第10条)
一般的なビザ発給の手順
F入国を希望する外国人は入国目的によって滞留資格を確認してそれによる添付書類を提出しなければなりません

① ビザ発給権限が在外公館長に委任されていないビザについては法務部長官に承認要請
② ビザ発給権限が在外公館長に委任された場合、在外公館長の裁量でビザを発給します
③ 滞留資格、有効期間などが記載された大韓民国の入国ビザをパスポートに付着して申請人に交付します。
④ ビザを発給された外国人は入国する前に記載事項が正しく記載されているのかを確認するようにしてください。
一般研修の場合(英文写本提出)
1) ビザ発給対象

- 大学敷設語学院で韓国語研修を願う者
- 留学資格にあたる教育機関または学術研究機関以外の教育機関で教育を受ける者
- P国公立または公共の研究機関、研修院、団体などで技術、機能などを研修する者
研修機関で給料を受けるか、産業研修生の資格を持つ者

2) 申請手順及び必要書類

- 一般的な場合 ビザ発給申請書を大韓民国大使館または領事館に提出します。必要な書類は次の通りです
* 大学敷設語学院で韓国語を学ぶ学生または大学間学術交流協定で産学研修のための交換学生の場合

◎ 旅券
◎ ビザ発給申請書(大使館または領事館の窓口で手に入れられます。)
◎ 入学または在学を立証する書類
◎ 財政立証(学費またはその他の滞留経費立証関連の書類)
◎ 国内送金または為替証明書(3、000USドル以上)
◎ 身分保証書(学費またはその他の滞留経費支払い能力を立証する書類を提出しなかったか法務部長官が必要だと認定する場合に限る。)

- 韓国の大学敷設語学院で研修を希望する一般研修資格申請者が91日以上の長期ビザを受ける十分な時間がない場合、申請者は一応短期総合ビザを申し込まなければなりません。(長期ビザ発給の場合は領事が法務部長官から承認を受けなければならないから時間が多少かかります。)韓国に入国した後、申請者は居住地域の出入国事務局または出張所の代表者からビザ形式変更の承認を受けることができます。

- その他の研修の場合

◎ 旅券
◎ ビザ発給申請書(大使館や領事館の窓口で手に入れられます。)
◎ 研修を証明する書類
◎ 研修期間の設立関連書類
◎ 財政立証関連書類
◎ 研修期間が経費を負担する場合、経費負担確認書
◎ その他の場合は国内送金または両替証明書(3,000USドル以上)
◎ 身分保証書(学費及び滞留費用の支払い能力を立証できなかったか、法務部長官が特に必要だと認める場合)

2) 申請者がビザ発給認定書を持っている場合

- ビザ発給認定書は大韓民国に居住する招請者が地域出入国管理国や支所(議政府、蔚山、東海支局だけで利用可能)で発給を受けることができます。
- 韓国に入国を希望した外国人は招請者からビザ発給認定書を受けとって大韓民国領事館や大使館に提出してビザを受けることができます。
- ビザ発給時の必須具備書類はパスポート、ビザ発給申請書、ビザ発給認定書です。
- ビザ発給認定書を申請した招請者は上記で言及した一般ビザ申請のための具備書類を提出しなければなりません
ビザ発給認定書
ビザ発給認定書はビザ発給の手順を単純化してビザ発給にかかる時間を短くするために作られました。 海外にある大韓民国領事館からビザを受ける前に大韓民国に居住する招請者が出入国管理国または支所に申請書を提出しなければなりません。提出した申請書を出入国管理国または支所の代表者が検討します。ビザ発給認定書が伝わった後に海外にある大韓民国領事館がその認定書によってビザを発給します。特別な場合を除けば、ビザを申込む時ビザ発給認定書は義務事項です。言い換えれば、ビザ発給手続きをもっと便利にするのために出入国管理国と支所がビザ発給認定書を発給しているのです。 必須具備書類を準備することで韓国に入国しようとする外国人たちと韓国内に居住する招請者たちは地方出入国管理国または支所でビザ発給認定書を申込むことができます
ビザ発給認定書が発給されれば韓国に入国しようとする外国人は認定書を受けて大韓民国大使館や領事館に提出することで便利にビザを受けることができます。証明書は3ヶ月間有効で一度のビザ発給においてのみ有効です.
海外留学ビザの申込み書類
1) アメリカ大学で受けたI-20AB様式(留学証明書)
- I-20AB様式には本人と学校代表の署名が含まれていなければなりません

2) 在学証明書と現在通っているか以前通った学校の成績表

3) 留学期間中の財政立証関連書類
本人が会社員なら在職証明書と所得申告書を提出しなければなりません。本人が学生なら保証人が書類を提出しなければならず、保証人は適切な証拠書類を所持しなければなりません。(戸籍謄本写本)
保証人が事業体を所有している場合、保証人の事業者登録証及び保証人の所得を証明する銀行取引き内訳。もし申請者が雇用人であるなら雇い主が発給した在職証明書と国税庁で発給した所得申告書、雇い主が発給した所得証明書(月給)を提出しなければなりません。保証人が会社員ではないなら保証人の財産税証明書と銀行通帳原本を提出しなければなりません

4) 申請者の写真を附着したOF-156ビザ申請書
ー親の旅券に含まれた子供たちは別途の様式を利用して申請しなければなりません

5) 旅券(有効期間が最小6ヶ月以上残っていなければならない。)

6) ビザ申請手数料領収証
- 45USドル(当日為替によって)全国韓米銀行(シティバンク)支店で販売

7) 急送宅配申請書(DHL様式)
- ビザはDHLを通じてだけ発給されます。申請者が急送宅配サービスを申込めば、申請者が指定した地域に旅券及びその他の書類が送られます。(旅券を受け取ったらその場でソウルは6、000ウォン、京畿地域は8、000ウォン、その他の地域は10、000ウォンを支払います。)

8) 16歳未満の学生の場合、親の書類が面接免除条件に該当すればその学生は面接を受けなくても良いが、書類がその条件に該当されない場合は面接が必須です

→ 申請者が父母と一緒にビザを受ける場合
父母の中で一人の財政立証関連書類と在学証明書及び成績表(生活記録簿)が必要です。
→ 申請者が親と一緒にビザを申込まない場合
親が既にビザを所持した場合ー 面接を経ないでそのビザの写本を添付してビザ申請書を提出することができます。財政立証関連書類と親のビザ写本、在学証明書、成績表(生活記録簿)、申請者のその他の学生記録が必要です
親がビザを所持していない状態で申請者がビザを申込む場合 申請者は面接を受けなければなりません。申請者が親を伴ってビザを申込む場合だけ面接を受けなくても良いです。具備書類には親の財政立証関連書類と申請者の在学証明書、成績表、生活記録簿が含まれます
→ 滞留期間
留学期間の間滞留が許容されます。しかしビザ所持者がビザが満了した後に当該国家を出国してから再入国を希望する場合、申請者は再びビザを受けなければなりません。
海外留学ビザはアメリカ国内で更新または再発給を受けることができません。
16歳以上の学生の場合は?
16歳以上の学生(中学校や高校生以上)はビザを申込む時、大使館で面接を受けなければなりません
面接のための書類
1) 申請書類
① 有効期間が最小6ヶ月間以上残っている旅券

② OF-156様式 –洩れた項目がないようにこの書類を作成した後、署名しなければなりません

③ 旅券写真(申請書に添付)

④ ビザ申請手数料領収書(申請書に添付、45USドル(当日の両替によって)。全国韓米銀行(シティバンク)支店で販売

⑤ 在学証明書または休学証明書(英文)

⑥ 学校成績表(英文で提出しなければならない。)

⑦ 家族同伴申請者の場合、戸籍謄本を添付しなければならない。

⑧ 本人名義の銀行通帳の原本及び写本(通帳には3百万ウォン以上の残高がなければなりません。)

⑨ 保証人の書類(戸籍謄本を通じて証明できる人)

⑩ 申請者が招請状を持っていれば招請状を添付します。公式機関で発行した招請状だけ受諾します

⑪ 急送宅配申請書 (DHL様式) – ビザはDHLを通じてだけ発給されます。申請者が急送宅配サービスを申請すると申請者が指定した地域に旅券及びその他の書類が配達されます。(旅券を受け取りしだいソウルは6、000ウォン、京畿地域は8、000ウォン、その他の地域は10、000ウォンを支払わなければなりません。)

2) 保証人書類
-保証人は直系家族または5村以内の親戚ではなければなりません。保証人は次のようなケースに該当する場合だけ書類が必要です。
- 保証人が給与を受ける場合
: 在職証明書、雇い主が発給した所得証明(月給)、国税庁が発給した所得申告(発給1年以内のもの)
- 保証人が事業体を所有している場合
事業者登録証と保証人の所得を証明する銀行の取引き内訳(すなわち、銀行通帳)
- 財産税証明書
- 所得を証明することができるその他の書類(賃貸事業の場合、賃貸所得を証明することができる銀行通帳、農民の場合は土地登記書類)
- 本人との関係を証明する戸籍謄本(違う二枚の証明書を結合して関係を証明することができます。)
 
 
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