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会員
第 1 章 総則 第1条. サービスの目的 当約款は在日コリアン財団教育始業部(以下「財団」と表する)が提供する韓国語教育サービスティーンコリアン(英語名:TEENKOREAN、以下「サービス」と表する)の利用に関する条件及び手続きやその他必要な事項を規定することを目的とします。 第2条. 約款の公示と改定 ① 当約款はサービスメニューに掲示し公示することで効力が発行します。 ② 財団は合理的な理由が発生した場合は当約款を変更することができ、約款を変更する場合は必ず「公示事項」を数字手公示します。ただ、会員の権利または義務に関する重要な規定の変更は最小10日前に公示します。 ③ ユーザーは変更された約款に同意しなければサービスの利用を中断し利用契約を解除できます。約款の効力発生日以後までサービスを利用し続けることは約款の変更事項にユーザーが同意したものと見なされます。 第3条 (約款の準則) 当約款に明示されていない事項は関係法令に規定されている場合はその規定に従い、そうでない場合には財団が提供する個別サービスの利用約款及び運営政策に従います。 第4条. 用語定義 1) 当約款で使われている用語は次のように定義します。 ア. 「ティーンコリアン」会員とは当サイトが提供するサービスを利用するために「財団」が規定した手続きを通じて加入し、IDを与えられた人を指します。 イ. 「ID」とは「ディーンコリアン」会員サービスを利用し「ティーンコリアン」が会員を区分、識別できるよう会員を選定し「ティーンコリアン」が与えた文字と数の組み合わせを指します。 ウ. 「パスワード」とは「ティーンコリアン」会員に与えられた会員番号(ID)と一致したユーザーであることを確認し、権益を保護するために「ティーンコリアン」会員が選定した文字と数の組み合わせを意味します。 エ.「アバタ」は「ティーンコリアン」会員として加入した後、「ティーンコリアン」内のサービスやイベントの参加などにより与えられる点数でインターネット上で飾る自分の姿です。 2) 当約款で使用する用語の定義は第1項で決めたものを除いては関連法令及び当サイトのメニューの項目のうち「利用案内」で決めたことに従います。 第 2 章 サービス利用契約 第5条. 会員加入 1) 会員は「ティーンこれアン」が決めた方法で加入様式を作成した後、当約款に同意するという意志を表示することで会員加入を申し込みます。 2) 「ティーンコリアン」は第1項のように会員として加入すると申し込んだ人のうち次の各号に当該する場合についてはサービスの提供が制限される可能性があります。 ア.社会的通念上、公共施設及び社会の美風良俗を害する目的で申し込んだ場合。 イ.サービスの正当な業務遂行に支障をきたす場合。 3) 「ティーンコリアン」会員は加入申し込みの際の登録事項が変更された場合にはオンラインで修正することができます。 第6条. 地用契約及び夜間の同意 1) 利用契約は会員の会員加入申し込みに対して「ティーンコリアン」の加入承諾で成立します。 2) 会員が登録手続きを経て同意ボタンを押すことでこのサービスの約款に同意したと見なします。 第7条. 個人情報の同意撤回、閲覧たまは訂正 1) 会員または会員の法定代理人はいつでも個人情報の収集及び利用、目的以外の使用、第3者の提供に対する同意を撤回できます。 2) 会員または会員の法定代理人はいつでも自分の個人情報を閲覧することができ自ら情報及び誤謬を修正できます。 第 3 章 契約当事者の義務 第8条. 「財団」の義務 1) 「財団」は関係法令及び当約款が禁じている行為をしません。 2) 「財団」は「ティーンコリアン」会員の身の上情報を本人の承諾なしに第3者に漏らしたり、配布しません。 3) 2)の範囲内で「」は活動に関し「会員全体または一部の個人情報に関する統計資料を作成しこれを使用できます。 4) 「財団」は当約款が決めたことに従い持続的且つ安定的なサービスを提供するために努力します。 5) [財団]はサービスを利用する会員が提起する意見や不満事項が正当だと認めたら即時処理します。ただ、即時処理することが不可能な場合には会員にその理由と処理される日程を必ず通知します 第9条. 「ティーンコリアン」会員の義務 1) 「ティーンコリアン」会員は公共秩序及び美風良俗を害する次の各号に関連する通信活動は行ってはいけません。 ア.他人のユーザー(ID)及び暗証番号を不正に使用する行為 イ.「財団」が提供するサービスを通じて得た情報を「財団」の事前承諾なしに許可された使い方以外の目的で使用したりコピー、流通、商業的に利用しようとする行為 ウ.その他の会員や第3者の知的財産権及びその他の権利を侵害する行為 エ.その他の名誉を損傷したり故意的に不利益を与える行為 オ.犯罪行為を目的にしたり犯罪行為をたくらんだりする内容及び質が悪く淫乱性内容を流布する行為(その他の社会秩序に配する行為 ) カ.情報サービスのためや混乱を起こすハッキングをしたりパソコンウイルスの伝染、流布する行為 キ.その他 関係のある法令に配する行為 2) 会員番号(ID)と暗証番号は次の号に当該する場合には会員または「財団」の要請により変更することができます。 ア.他人に嫌悪感を与えたり美風良俗に反する場合 イ.その他 合理的な理由がある場合 第 5 章 サービス利用 第10条. サービスの提供 1) 「財団」は業務上または技術上の問題がない限り365日無効1日24時間サービスを提供することにします。 第11条. 情報の提供 「財団」は会員がサービスを理由する際に必要だと認められる多様な情報をメールやその他の方法などで会員に提供できるが会員は「財団」に対してメールで受信拒否の意思を表すことができます。 第12条. 掲示物の削除 「財団」は会員が掲示したり提供するサービスの内容が次の号に当該すると判断される場合には事前通知なしに削除できます。 ア.会員の義務を履行しない場合 イ.他の会員または第3者を誹謗したり刑余を損害した場合 ウ.多量の情報を伝送してサービスの安定的な運営を妨げる場合 エ.虚偽事実の流布及び受信者の意思に反する広告性情報を伝送する場合 オ.公共秩序及び美風良俗に反する内容である場合 カ.第3者の知的財産権を侵害する内容である場合 キ.他のユーザーの個人情報を収集または保存する場合 ク.情報通信設備の誤動作や情報などの破壊を誘発するパソコンウイルスプログラムなどを流布する場合 ケ.他人の会員番号(ID)と暗証番号(PASSWORD)を使用する場合 コ.サービス情報を利用して得た情報を「財団」の事前承諾なしにコピーまたは流通させたり商業的に利用する場合 サ.その他 当約款や法令に反すると判断された場合 第13条. サービス提供の中止 1) 「財団」は次の各号に当該する場合サービス提供を中止できます。 ア.設備の補修点検交代及び故障、通信途絶などの理由による場合 イ.その他 不可効力の場合 第14条. 知的財産権 1) サービスと関連のある知的権などの知的財産権は「財団」に帰属します。 2) 会員はサービスを利用することで得た情報を「財団」の事前承諾なしにコピー、送信、出版、包装その他方法により営利目的に利用したり第3者に利用させたりしてはいけません。 3) 当サイトに会員が掲載した資料と掲示物に対する権利と責任は掲示した当事者にあり「財団」は該当会員の同意なしにこれを営利的な目的で使用しません。 第 6 章 契約解除及び利用制限 第15条. 会員脱退及び資格制限など 1) 会員は「ティーンコリアン」に対してメール、管理者に要請メールを送る方法で脱退を要請することができ、「財団」は脱退要請を受け付けた場合、その翌月から当該会員に対するサービスを中止します。 2) 「ティーンコリアン」は会員が次の各号に当該する行為をした場合には事前の通知なしに会員資格を制限したり停止したりできます。 ア. 会員がサービス利用制限規定を違反したりその利用制限期間内に制限理由を解消しない場合 イ.他人の会員番号(ID)及び暗証番号を登用した場合 ウ.会員加入の際利用契約に違反する虚偽事実を記入した場合 エ.パソコンウイルスを故意で流布させた場合 オ.他の会員が当サイトを利用するのこ妨げたりその情報を登用するなど電子取引秩序を脅かす場合 カ.当サイトを利用したりその他関連法律と当約款が禁じる行為をしたり美風良俗に反する行為する場合 キ.その他 当約款の規定を反する場合 3) 「ティーンコリアン」が会員資格を喪失する場合には会員登録を抹消し、この場合会員にこれを通知し会員登録抹消の前に弁明する位階を与えます 第16条. サービス利用制限及び解除 1) 「財団」は当条の規定によりサービス利用を制限しようとする際にその理由と日時などを会員に通知します。ただ、「財団」が突然利用を停止する必要があると認めた場合はそうしません。 2) 第1項の規定により利用停止を通知された会員はその利用停止の通知に対して意義がある際には意義の申し込みをすることができます。 3) 「財団」は第2項の規定による意義の申し込みに対してその確認に必要な期間まで利用停止を延期することができ、その結果を会員に通知します。 4) 「ティーンコリアン」は利用制限期間中にその利用制限の理由が解消されたことが確認された場合は利用制限措置を即時解除します。 5) 当約款に明示されていないサービスの利用制限に関する基準は関係法令及び利用案内で決めたことに従います。 第 7 章 損害賠償及びその他事項 第18条. 責任の免除 1) 「財団」は会員の不注意や故意により発生されたどんな損害についても責任を取りません。 2) 「ティーンコリアン」は会員の帰属事由によるサービス利用の障害に対して責任を取りません。 3) 「ティーンコリアン」は他人が掲示または伝送した資料の内容により会員に発生した損害に対しては責任を取りません。 4) 「ティーンコリアン」は会員が掲示または伝送した資料については責任を取りません。 <福測> 当約款は2006年7月1日から適用されます。